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著作権や肖像権などで、気を付けることはありますか? | 東京都板橋区 志村坂上駅【株式会社ダブル】

著作権肖像権などで、気を付けることはありますか?

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「失敗しない」自費出版をサポートするため、お客様がお感じになる様々な疑問やご不安に対して、わかりやすく丁寧な説明で安心していただけるよう取り組んでいます。こちらでは、著作権や肖像権に関する疑問について取り上げております。

Q. 著作権・肖像権に関してどのような点に注意するべきでしょうか?

A. 自分の作品ではないものを利用するときには著作権・肖像権を確認しましょう。

基本的に、他人が作った文章・写真・絵画・音楽・歌詞などの著作には全て著作権が発生しますので、勝手に使用することはできません。また、一部を引用する際もルールを守る必要があり、十分に注意する必要があります。
例えば、インターネット、書籍、新聞に掲載されている文章、写真、イラストなどを許可無く使用したり、他人の著作物を修正して使用したり、 既存のキャラクター、グッズなどを無断で使用する行為は、著作権・肖像権を侵害している恐れがあります。
他人の著作物を使いたい場合には、本人や管理団体の許可を取って使用するか、引用規定に従って利用することが求められます。また、他人の名前、企業・団体名を実名で記載する場合には、プライバシーやパブリシティの権利に抵触する可能性がありますので、注意が必要です。 著作権の詳細は「著作権について」をご覧ください。

著作権についての質問

著作権とは?
著作権法によって知的な創作活動をした人に与えられる権利で、論文や小説、音楽だけでは無く、舞踊や建築、地図と言った幅広い範囲に適応され、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。
著作権の対象は?
範囲が広すぎる為に一部のみの抜粋となりますが、著作権は以下の様なものに発生します。
・言語 : 論文・小説・脚本・俳句・講演内容
・音楽 : 楽曲・歌詞
・舞踊 : 各種振り付け
・美術 : 彫刻・マンガ・絵画
・建築 : 独創的な建築物
・図形 : 図面・地図・模型
・映画 : 映画・ドラマ・各種動画・ゲーム・CM
・写真 : 各種写真
その他にも百科事典や翻訳論文等にも著作権が発生しますが、憲法や法律、裁判判決等に関しては著作権は発生しません。
著作権の種類は?
著作権には人格権と財産権に別れます。
人格権とは公表する時期の選択、著作者名の表示をするかの選択、著作物の内容や題名を自分の意に反して改変されない権利の事を言い、
財産権とは著作物の複製や上演と言った方法で第三者に提供する権利を指します。
著作権が保護される期間は?
国によって保護される期間が異なりますが、日本では2018年12月30日以降、著作権の名義が個人である場合には著作者の死後70年まで、著作権の名義が団体であったり、著作権者が不明である場合には公表から70年後とされています。(著作権の期間計算は計算を簡易化させる為に、翌年の1月1日を起算として計算されます)
つまり、1927年に亡くなられた芥川龍之介の作品である羅生門や藪の中に関しては著作権が失効しています。
著作権の失効される範囲は?
著作権の失効は財産権に限ったもので、現在において羅生門を無償配布をする事は問題ないのですが、人格権の消滅はしない為、羅生門の作者に自分の名前を入れて販売する、中身を作者の意に反した内容に書き換える等の行為は禁止されております。
海外の著作物に対する著作権は?
もちろん、海外の著作物に対しても著作権があります。
日本では環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 (通称 : TPP) の締結により、著作権の保護が70年である事、他国の著作物であっても自国内の著作物と同様に扱うように設定されました。
同様にベルヌ条約やバンコク著作権条約等の国際的な保護条約にも加入している為に、多くの国とで相互的な保護関係が成り立っております。
その為に、海外の著作物であるからと言って著作権が無いと考えてしまうのは危険です。

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