株式会社ダブル

ワタシのJIBUN出版、著作権はあるの?

コラム用(画像巻き込みあり)

ワタシのJIBUN出版、著作権はあるの?

2026/07/01

創作をする時、ほかの創作物からの引用など、著作権に気を付けなければならないということは、広く知られています。それは私家版や同人誌、自費出版作品を製作する場合も同じことです。
では逆に、自分が作った私家版の創作物に著作権はあるのでしょうか?
 

私家版にも著作権あり

ワタシのJIBUN出版、著作権はあるの?

はい、私家版の本でも著作権は発生します。
ほかの人が自由に引用などをすることはできません。

著作権は、作者が創作した時点で自動的に発生するものです。ISBNコード登録や、「(C)表示」があってもなくても、著作物には著作権があります。 
つまり、自費出版やJIBUN出版のような私家版(非営利・限定配布の私家本)も、一般の出版物と同様に、著作物として保護されます。

著作権は、作者の存命中はもちろん、没後70年まで保護されます。
無断で長文を転載されたり、大量にコピーされて配布されたりした場合は、著作権侵害にあたります。

常識の範囲内なら引用される

ただ、「引用できる範囲」というものが著作権法で定められており、
・すでに公表された著作物であること(私家版では、「配布」「頒布」が「公表」に該当します)
・研究や批評、紹介など公正な慣行に合致し、引用の必然性があること
・主従関係が明確であること(自分の文章が「主」で、引用部分が「従」)
・カギかっこなどで引用部分が明確に区別できること
・書名・著者名・発行年といった出典が明記されていること
上記が守られていれば、誰かがあなたのJIBUN出版から引用することは可能です。
数行程度の短い抜粋ならOKなケースが多いようです。

JIBUN出版では、自分史や作品集を製作する著者が多いのですが、掲載される写真・書・絵画ももちろん、著作権の対象になります。
画像のほうが、文章よりさらに厳しく守られます。
 

無断引用を避けるために

奥付に転載について記載する

最近では、スマートフォンで写真を撮ってインターネットに上げることが簡単にできてしまいます。本のページを写真に撮って、SNSに載せている人もたまに見かけますね。あれは実は、上記の「公正な慣行」を超えるアウトな行為です。

このような、「公正な慣行」を超える範囲で引用や転載をされるのが心配な場合は、「奥付」に、

================================
・本書および本書の付属品は著作権法上の保護を受けています
・本書の一部または全部を、無断でコピー・スキャン・デジタル化・転載することは禁じられております
================================

という文章を入れることが有効です。

このような無断転載禁止についての文章は、お手元の本をいろいろ見て研究してみてください。
いままで気に留めて読んだことはないかもしれません。
出版社によって表現がいろいろあり、また、本の種類(小説なのか、写真集なのか、レシピ本なのか、など)によって許可と禁止の範囲が違うので、比べてみるとおもしろい発見もありますよ。
出版社の文章を丸写しするのではなく、ご自分らしい文章を考えるのもまた一興です。
 

許可についても書き添える

一方、書店流通の書籍と違い、自由度が高いのも私家版の魅力のひとつでしょう。
たとえば自分史などで、お子様やお孫様が、「自分の書かれている部分だけ持ち歩きたい」という場合などはコピーを許可したいという場合もあると思います。

このように、あまりがんじがらめにしたくない、という場合は、
================================
・本書および本書の付属品は著作権法上の保護を受けています
・個人的に楽しむ場合や家族間で楽しむ場合を除き、本書の一部または全部を、無断でコピー・スキャン・デジタル化・転載することは禁じられております
================================
と、「こういう場合はコピーOK」という条件を提示しておけば、お子様やお孫様も安心ですね。

最初のテンプレートでも、「無断」の場合は「禁じられ」ているとあるので、許可があればOKなわけです。
ですので、口頭で、
「おじいちゃま、ここコピーして友達に渡していい?」
「いいよ」
というやりとりがあれば十分ですが、「書物の寿命は人間より長い」ということは念頭に置いておくことをおすすめします。


【ダブルの「奥付」例】
https://double.tokyo/spec/layout/tobira/
 

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