ワタシのJIBUN出版、著作権はあるの?
2026/07/01
創作をする時、ほかの創作物からの引用など、著作権に気を付けなければならないということは、広く知られています。それは私家版や同人誌、自費出版作品を製作する場合も同じことです。
では逆に、自分が作った私家版の創作物に著作権はあるのでしょうか?
常識の範囲内なら引用される
ただ、「引用できる範囲」というものが著作権法で定められており、
・すでに公表された著作物であること(私家版では、「配布」「頒布」が「公表」に該当します)
・研究や批評、紹介など公正な慣行に合致し、引用の必然性があること
・主従関係が明確であること(自分の文章が「主」で、引用部分が「従」)
・カギかっこなどで引用部分が明確に区別できること
・書名・著者名・発行年といった出典が明記されていること
上記が守られていれば、誰かがあなたのJIBUN出版から引用することは可能です。
数行程度の短い抜粋ならOKなケースが多いようです。
JIBUN出版では、自分史や作品集を製作する著者が多いのですが、掲載される写真・書・絵画ももちろん、著作権の対象になります。
画像のほうが、文章よりさらに厳しく守られます。
無断引用を避けるために
奥付に転載について記載する
最近では、スマートフォンで写真を撮ってインターネットに上げることが簡単にできてしまいます。本のページを写真に撮って、SNSに載せている人もたまに見かけますね。あれは実は、上記の「公正な慣行」を超えるアウトな行為です。
このような、「公正な慣行」を超える範囲で引用や転載をされるのが心配な場合は、「奥付」に、
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・本書および本書の付属品は著作権法上の保護を受けています
・本書の一部または全部を、無断でコピー・スキャン・デジタル化・転載することは禁じられております
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という文章を入れることが有効です。
このような無断転載禁止についての文章は、お手元の本をいろいろ見て研究してみてください。
いままで気に留めて読んだことはないかもしれません。
出版社によって表現がいろいろあり、また、本の種類(小説なのか、写真集なのか、レシピ本なのか、など)によって許可と禁止の範囲が違うので、比べてみるとおもしろい発見もありますよ。
出版社の文章を丸写しするのではなく、ご自分らしい文章を考えるのもまた一興です。
許可についても書き添える
一方、書店流通の書籍と違い、自由度が高いのも私家版の魅力のひとつでしょう。
たとえば自分史などで、お子様やお孫様が、「自分の書かれている部分だけ持ち歩きたい」という場合などはコピーを許可したいという場合もあると思います。
このように、あまりがんじがらめにしたくない、という場合は、
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・本書および本書の付属品は著作権法上の保護を受けています
・個人的に楽しむ場合や家族間で楽しむ場合を除き、本書の一部または全部を、無断でコピー・スキャン・デジタル化・転載することは禁じられております
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と、「こういう場合はコピーOK」という条件を提示しておけば、お子様やお孫様も安心ですね。
最初のテンプレートでも、「無断」の場合は「禁じられ」ているとあるので、許可があればOKなわけです。
ですので、口頭で、
「おじいちゃま、ここコピーして友達に渡していい?」
「いいよ」
というやりとりがあれば十分ですが、「書物の寿命は人間より長い」ということは念頭に置いておくことをおすすめします。


